濱本 鉄郎2級FP技能士 / 相続診断士®← トップへ
板橋区の有料老人ホームにご入居の方のご家族へ

ご入居費用は、あと何年分ありますか

施設のご利用料と年金、ご預貯金から、おおよその年数を試算します。

無料 約1分 登録・送信なし

ご本人のこと

介護保険証に書かれています。
「介護保険負担割合証」に書かれています。

毎月のお金

「額面」ではなく、実際に振り込まれている金額をご入力ください。年金からは介護保険料・後期高齢者医療保険料・住民税などが差し引かれています。額面で計算すると、年数が実際より長く出ます。
円 / 月
ご請求書や重要事項説明書の、月額の合計です。
円 / 月
おむつ代、日用品、理美容、医療費などの目安です。お分かりにならなければ、そのままで構いません。
円 / 月
すぐに動かせる預貯金です。前払金(ご入居時に一括してお支払いになった分)は、すでにお支払い済みとして計算に含めていません。

試算の結果

いま使えるお金は、およそ
に相当します
上の線がいまのご利用料のまま、下の線が要介護5になった場合です。

参考:同じ年齢の方の平均余命

厚生労働省「令和6年簡易生命表」より。

平均余命は、同じ年齢の方が同じ年齢の方が平均してあと何年過ごされるかという統計上の値で、ご本人の見込みを示すものではありません。どちらが長いかで、良し悪しが決まるものでもありません。

この試算に入っていないこと

次のものは、上の年数には含まれていません。

上の年数は、この先なにも起きなかった場合の目安です

起きるかどうかは、誰にも分かりません。ただ、起きたときに何が変わるのかは、先に知っておくことができます。

起きうることこの試算の、どこが変わるか
ご自分で手続きをなさるのが難しくなったときお金が減るのではなく、あるのに動かせなくなります。残高の計算とは別の問題です。
ご本人に万が一のことがあったとき口座からの引き出しも引き落としも止まります。施設のご利用料の引き落としも止まります。
配偶者の方に万が一のことがあったときご世帯に入るお金が変わります。遺族の年金に切り替わると、金額も変わります。
ご家族が病気やけがをされる・お仕事が変わる立て替えやご負担を前提にしていた場合、その前提が崩れます。
ご親族から相続を受ける資金が増えることもありますが、分割が終わるまで動かせないこともあります。
物価やご利用料が上がる月々の不足が増えます。
要介護度が上がって、住み替えが必要になる転居の費用や、前払金の精算が発生します。
施設の運営会社が変わる・事業が終了する前提そのものが変わります。

ひとつ起きると、次が起きます

ご自分で手続きをなさるのが難しくなったとき

  • ご本人名義の資産が動かせなくなる
  • ご家族が立て替える
  • ご家族側の家計に影響が出る
  • ご家族の側にも、別の判断が必要になる

ご本人に万が一のことがあったとき

  • 口座が止まり、ご利用料の引き落としも止まる
  • 相続の手続きが始まる
  • 遺産分割が終わるまで、そのお金は動かせない
  • その間の費用を、どなたが立て替えるかを決めることになる
ひとつひとつは、それぞれの窓口で相談できることです。ただ、つながって起きるので、ばらばらに考えると抜けが出ます。

この数字の読み方を、ご一緒に確認できます

「うちの場合は」から始めていただいて大丈夫です。ご相談の費用はいただきません。

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この試算について
入力いただいた金額をもとにした、概算の目安です。令和8年(2026年)8月時点の情報によります。
年数の幅は、長いほうが「いまのご利用料がこのまま続いた場合」、短いほうが「要介護5になり、その状態が続いた場合」です。要介護度がいつ上がるかは分からないため、いちばん重くなった場合まで幅をとっています。
ご利用料の値上がりや、医療費が増える分は含んでいません。施設によっては、介護保険の対象外で別途の費用が生じることがあります。その分も含まれていません。
前払金(入居時に一括してお支払いになった分)は、お支払い済みとして計算に含めていません。返還の考え方は施設ごとに異なりますので、入居契約書と重要事項説明書をご確認ください。
介護保険の自己負担は、特定施設入居者生活介護の基本報酬(令和6年度)と、板橋区の地域区分(1級地)による単価をもとに計算しています。1か月を30日として換算しています。平均余命は、厚生労働省「令和6年簡易生命表」によります。
本ツールを通じた金融商品・保険の勧誘は行いません。
入力された内容は、ネットワークに送信されず、ブラウザにも保存されません。計算はすべてお使いの端末の中で行われます。